読んで字のごとく、お金の貸付をする業務のことで、特に、貸付をしている機関の中でも、預金業務をしていない業者を指します。具体的には、消費者金融(キャッシング会社)や事業者金融やクレジットカード会社などを指します。
事業者金融の場合は、貸付の他に、約束手形の割引(手形に記された期日より早く現金が欲しい人にために、手形に記された金額から割り引いた金額と引き換えに、手形を受け取ること)などの業務も行っていますが、他にどんな業務を行っているかということよりも、預金業務をしているかどうかが、銀行、信用組合、信用金庫などとの違いです。
また国や地方公共団体が行う場合や、事業者が従業員に対してお金を貸し付ける場合も貸金業とは区別されます。厳密に言うと、貸金業法第2条第1項で定義された形態の業者だけが貸金業と呼ばれます。
事業を行うには、国(内閣総理大臣)か都道府県知事への登録が必要です。複数の都道府県に営業所を設置する場合は国の許可が必要ですが、1つの都道府県にしか営業所が無い場合は、都道府県知事の認可のみで営業ができます。
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