「ノンバンク・バンク」と同じものという解釈もありますが、「ノンバンク・バンク」はあくまで、アメリカで1956年に制定された銀行持株会社法で定められる銀行以外のものであって、日本のノンバンクとは別物だという解釈もあります。
日本のノンバンクは、読んで字のごとく銀行ではないという意味ですが、正確には、銀行以外で預金を集めず、貸金業務を行う企業を指します。従って信用金庫や信用組合などは預金業務を行っているのでノンバンクには当たりません。ただし都市銀行などが共同出資で設立した住専(住宅金融専門会社)はノンバンクに含まれます。あとはキャッシング会社やリース業者やクレジット会社などがノンバンクになります。
法律上は貸金業法あるいは出資法に基づく貸金業者という定義になっています。預金者保護のための規制が厳しい銀行などに比べて、規制が緩やかなために一時期急成長しましたが、バブル経済崩壊後に巨額の不良債権を抱えて、倒産する機関が相次ぎました。
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