債務、すなわち借り入れたものの返済を確保するために、貸し主に提供するものを指します。具体的には抵当権や保証書や、質屋に入れる質草などを指します。抵当権とは不動産に関わるものですので、小口融資を行う一般的なキャッシングでは、まず必要になることはありませんが、保証書の類は請求される場合があります。
とはいえキャッシングは無担保・無保証が原則ですので、普通は請求されませんが、申し込み時に著しく信用状況が悪い場合や、返済中に著しく信用状況が悪化した場合などに請求されることがあります。
その保証書とは、多くの場合、連帯保証承諾書になります。簡単に言うと無担保・無保証ではとても貸付のできない信用のおけない申込者、あるいは既存客に対して、連帯保証人を付ければ、それを担保に貸付を行いますというキャッシング会社の意思表示です。連帯保証人は契約者と同等の責任を負うので、信用のおけない契約者が返済困難に陥った場合の保険を、キャッシング会社がかけるということです。
ただ返済が終われば、連帯保証承諾書に限らず、原則的に担保は借り主に返却されます。
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