灰色金利とも呼ばれ、「グレーゾーン金利問題」などとして問題視されている状態を指します。それは利息制限法では上限年率が15~20%と定められているのに対して、出資法では上限年率が29.2%と定められているという矛盾が存在するからです。
この矛盾点を突いて、借金苦に陥った人が、キャッシング会社に対し、金利を利息制限法に合わせてひき直すよう要請したり、あるいは今まで出資法の定める利率で払っていた金利分を、元金返済分に充てるよう求めたり、もしくは利息制限法の解釈で過払いになった分を返還するよう要求したりする動きが、最近高まっています。
それらの交渉は、弁護士や司法書士が間に入ったり、裁判所を通じたりして行われます。
以前は「みなし弁済規定」の存在から、それらの要求は通りにくいものでしたが、2009年に出資法が消滅することを受けて、それらの要求は通りやすくなりました。出資法消滅後は金利を定める法律の矛盾が無くなるため、実質的にグレーゾーン金利も無くなります。
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