民法上では、契約や事務管理や不当利益や不法行為などを原因として発生します。キャッシングにおいては、基本的には契約を原因として発生します。何が発生するかというと、他人に対して一定の給付(行為)をなすべき義務です。ここで言う「他人」とはキャッシング会社のことです。
つまりキャッシング会社とキャッシング契約を行うと、契約者はキャッシング会社に対して、給付の義務が生じるということです。給付の義務とは返済のことです。
対してキャッシング会社は債権という権利を持ちます。債権は法律上、財産権の1つで、ある人(債権者)が他の人(債務者)に対し一定の給付を請求し、実行させる権利です。具体的には、キャッシング契約を行うと、キャッシング会社は契約者に対して返済を求める権利を持つということです。
ただしキャッシング会社が不法行為を行ったり、あるいは不当な利益を得るなどして、それが法的に証明されれば、その行為に対する債務が、キャッシング会社に発生する場合もあります。
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