取り戻す、元へ返しおさめるという意味合いを持つ「回収」が、キャッシング業界で使われる場合は、大抵はキャッシング会社側の業務、権利といった意味合いになります。広い意味では、全ての利用者の返済や、返済業務一般を指しますが、狭い意味では、延滞客に返済をさせることを指します。
ただし最近では、出資法の上限金利に基づいて金利を設定していた会社への返済金を利息制限法で計算し直した場合に、過払い金が発生するからと返還の訴訟が起き、キャッシング会社が敗訴する流れが起きていますが、その場合は、過払い金を利用者に返還することが、「元へ返しおさめる」ことになるわけですが、その場合の返還を「回収」と呼ぶケースは、あまり聞かないようです。
意味合いとしては間違いではありませんが、元々キャッシング会社の側で広く用いてきた用語なだけに、利用者が取り戻す際にも「回収」という用語を使ってしまうと、まぎらわしいためかも知れません。そのため実質的には、キャッシング会社の側に立った用語であるのが現状です。
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