常に心神喪失の状態にあるために、家庭裁判所の審判によって、禁治産の宣告を受けた人のことを指します。心身喪失とは、精神機能の障害によって、是非善悪の区別が全くできない状態のことです。泥酔したり麻酔などによって一時的にそうなることは、誰しも可能性がありますが、精神病などによって継続的に心身喪失状態にある場合は、心身喪失者と見なされ、禁治産の宣告を受ける場合があります。
この「心神喪失」は、法律的には「精神上の障害に因り事理を弁識する能力を欠く」と表現されます。また禁治産者という用語は、1999年の成年後見制度導入によって、「成年被後見人」という呼称に変わりましたが、禁治産者という用語もまだ使われています。
いずれにしろ禁治産者は、心身喪失状態が継続しているために、自分の財産を適切に使う能力が無いと見なされ、財産上の行為は、後見人が法定代理人として行います。そのためキャッシングなどを利用することはできません。
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