民法では満20歳未満の人を未成年として保護しています。未成年者が契約などをする場合には、原則として法定代理人である親や後見人の同意が必要になります。もし契約時に、法定代理人の同意が無かった場合には、未成年者本人あるいは法定代理人が、その契約を取り消すことができます。その権利を、「未成年者契約の取消権」といいます。
そのため多くのキャッシング会社では、貸付の条件として、20歳以上という年齢制限を設けています。未成年者が申し込みをしてきた場合、法定代理人の同意を得なければなりませんが、同意をする法定代理人が少ないため、未成年者の申し込みに時間を割くことが、業務上不利益になるからです。また法定代理人を偽装された場合、契約後に未成年者契約の取消権を使われると損失になるからです。
ただ多くのキャッシング会社が未成年者に貸付をしないからこそ、その需要を求めて、未成年者に貸付を行う業者もあります。それらの業者は、おおむね他社と比べて高金利です。
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