グレーゾーン金利問題で出てくる用語の1つで、「みなし弁済規定」の略です。現在多くのキャッシング会社では、出資法の定める上限金利(29.2%)に基づいて自社の金利を制定していますが、返済困難に陥った人が、債務整理などを通じて、金利を利息制限法の定める上限金利に引き直す請求をする場合がありますが、それをすでに返済した分にまでさかのぼってひき直しの請求をすることがあります。
しかし利息制限法では、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意思で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利までは合法と認めるという例外規定を定めています。これを「みなし弁済」といいます。「みなし」は「みなした」の略です。債務者が。それまでの返済は出資法の範囲で払うという自由意思を持っていたと「みなした」ということです。
ただしここ数年の最高裁判所の判決では、みなし弁済規定という要件の適用はほとんど認められていないので、キャッシング業者は、みなし弁済規定を主張立証することが実質的に不可能になってきています。
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