一般的に貸し主である貸金業者は企業で、借り主である消費者が経済的弱者である個人であることが多いことから、個人を保護し、暴利を取り締まることを目的に、1954年に制定された旧法に代わって、1877年に制定された法律です。
利息制限法では、利息の年率の上限は、借りた元金によって違います。元金が10万円未満の場合は20%ですが、10万円以上100万円未満の場合は18%になり、100万円以上の場合は15%になります。これを超過した場合、超過分は無効になります。
この利息制限法は、私法上(市民の生活関係について想定した法律の総称)の、金銭の消費貸借に基づく債権の利息にだけ適用されますが、2009年に出資法が消滅するため、2009年からはキャッシングの上限金利を定める実質的な法律になります。そのため多くのキャッシング会社の金利が今後、この利息制限法の定める上限金利に従って下がります。すでに契約して返済中の場合も、契約書その他の書類が変更になる場合があります。
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